先日、ある裁判でとんでもない判決が出ました。
“東京地裁(高部真規子裁判長)は2007年5月25日、不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。” – ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です – GIGAZINE
こういうことがまかり通るなら添付ファイルはおろかメール本文もダメだし、iPodもiTunesStoreもダメだし、すべてのレンタルサーバー業者は運営できなくなるし、ましてやこのブログすら完全にアウト、ということになってしまいます。
「データをサーバーにアップしたらダメ、だってサーバーは運営会社のものでしょ」という解釈ですからね。
もうなんというか、失笑するしかないですね。
日本という国はどこまで狂っていくのでしょうか。
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2ちゃんねるでの反応はこちらで
痛いニュース(ノ∀`):JASRAC、勝訴…ネット上に音楽データ保存できる「ストレージ」サービスに、「著作権侵害」判断
そしてこの判決を下した裁判官ですが、高部真規子というという東京地裁の裁判官ですが、過去にもあきれてものも言えない判決をくだしているようです。
「東京急行電鉄が、俳優の高知東急(たかち・のぼる、本名・大崎丈二)さんを相手に「東急」の文字を含んだ芸名を使用しないよう求める訴訟で東京地裁は十三日東急電鉄の言い分を全面的に認める判決を言い渡した。高部真規子裁判長は「東急グループが長い間かけて築いた名声・信用に対価を払うことなく、『東急』を芸名に使って有名になろうとすることは許されない」と述べた。
国際的なタイヤメーカーで、レストランガイドでも知られるフランスの「ミシュラン」社が、東京都新宿区高田馬場三丁目の弁当販売会社「ミシユラン」とその経営者を相手に、商号の使用禁止と総額約八千七百万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は三十日、商号使用の差し止めと総額約六千三百万円の支払いを命じる判決を言い渡した。高部真規子裁判長は「ミシユランの商号を使うことは、営業上お互いが密接な関係にあるものと誤解させる行為で不正競争防止法に違反する」と述べた。
ファッション誌「VOGUE」を発行する米国の雑誌社などが、南青山のマンションに類似した「ラ ヴォーグ南青山」の名称を使用されたとして、損害賠償などを求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であり、高部真規子裁判長は「商標権の侵害に当たる」として、マンション業者に名称使用の差し止めと4750万円の賠償を命じた。」
もうなんと言うか、頭のおかしな裁判官トリッキーな裁判官ですね!
で、こういったトンデモない裁判官を国民が辞めさせる方法が無いかと検索してみました。
すると、こういうサイトがありました。
「さいばんかんだんがいさいばんしょ」と読みます。
その中のよくある質問のページにはこうあります。
Q 誰でも直接弾劾裁判所に裁判官を訴えることができるのですか。
A 直接弾劾裁判所に訴えることはできません。弾劾裁判所に訴えることができるのは、訴追委員会という機関だけです。裁判官を罷免したいときは、訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追を請求することができます。訴追委員会は、必要な調査・審議を行い、裁判官を罷免すべきであると判断したときは、弾劾裁判所に裁判官を訴えます。
そうですか、訴追委員会に言えばいいのですね。
訴追委員会とは、どういったところなんでしょう。
こういったところでちょっと法律とネットに詳しい人が訴追請求をすればこの裁判官を辞めさせることができるのではないでしょうか?
というか本当に誰かお願いします。
日本の将来のために。
http://www.sotsui.go.jp/data/index.html
どうせ罷免したってほとぼりが冷めたら帰ってきますよ。
1週間無断欠勤してもいい職業のようだし。
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